痴漢・わいせつ事件 公然わいせつ罪の刑罰について ~愛知刑事弁護士たいこう法律事務所~

痴漢・わいせつ事件 公然わいせつの刑罰について

【公然わいせつとは】

公然わいせつとは、公然でわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です(刑法第174条)。

公然わいせつ罪の法定刑は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

 

公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態のことを指します。

例えば、公共の場はもちろんのこと、不特定多数がみることができるインターネット上や、個人の家であっても周りから丸見えの状態であれば公然とみなされます。

 

わいせつ」とは、過去の判例では、いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義に反するものとされています。

例えば、性器や胸など、一般的にわいせつとされている部分を露出したり、性行為や性行為疑似行為などを人前で行ったりすることなどです。

ただし、わいせつの定義については、状況や時代背景などによってわいせつとなるか否かが変わってくる曖昧なところがあります。

 

【公然わいせつ罪と刑罰】

 

公然わいせつをしてしまった場合、本人に前科がない、行為態様が悪質ではない、余罪がない等の事情があれば、不起訴処分となることもあります。また、初犯であれば、起訴されたとしても、反省の態度が検察官や裁判官に伝われば、罰金刑で終わることもあります。

しかし、過去に同種の犯罪を繰り返しているような場合は、執行猶予や実刑判決となる可能性もあります。

 

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