強制わいせつ罪の刑罰について ~愛知刑事弁護士たいこう法律事務所~

痴漢・わいせつ事件 強制わいせつ罪の刑罰について

【強制わいせつ罪の法定刑】

 

強制わいせつ罪の法定刑は、 6月以上10年以下の懲役です(刑法第176条)。

 

強制わいせつ罪などの性犯罪は、被害者に与えるダメージが身体傷害よりも重いものになる可能性があります。そのため、平成16年に法定刑の厳罰化がなされ、強制わいせつ罪や強姦罪は非常に重たいものとなっています。

 

上記の通り、強制わいせつ罪には罰金刑がありません。もし強制わいせつ罪で起訴されてしまうと、正式裁判となりその法定刑の重さから執行猶予のつかない実刑判決となる可能性もあります。

強制わいせつ罪の特徴としては、親告罪であるという点です。親告罪とは、強制わいせつの被害者が告訴をすることにより公訴を提起することが可能となる犯罪のことを指します。強制わいせつ罪が親告罪であることは、刑事弁護方針に大きな影響を与えることになります。

【強制わいせつ罪における示談と刑罰】

 

強制わいせつ事件において、被害者と示談をすることが重要となります。先述したように、強制わいせつ事件は、被害者が加害者を処罰してほしい意思を告げることで初めて裁判にすることができます(親告罪)。そのため、強制わいせつ事件では、被害者が告訴しない、告訴をしていても取り下げるような場合は、裁判になることはありません。このように、強制わいせつ事件では、被害者と示談することは今後の結果を左右する重要なものといえます。そして、仮に強制わいせつ事件で起訴されていたとしても、被害者と示談をすることで、量刑に大きな影響を与えます。

 

ただし、強制わいせつ事件の被害者は、肉体的・精神的に大きなダメージを受けて被害者感情も大きくなっていますので、簡単には示談に応じてくれません。弁護士を通じて被害者が納得いくような示談案を提示し、双方が納得する示談をすることが肝心です。

 

 

強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件に強い愛知刑事弁護士たいこう法律事務所(0120-758-631)までご連絡ください。

加害者・被害者のどちらでも相談をすることが可能です。初回の相談0円となっておりますので、ぜひ一度ご利用ください。