前科を回避したい

痴漢行為は、刑法の強制わいせつ罪(176条)や各都道府県の迷惑防止条例違反となり、犯罪です。これらの罪で懲役刑や罰金刑を言い渡されると前科がつきます。罰金刑でも前科がつきますので、注意が必要です。

1 前科がつくと…

前科は、「前科・前歴」の犯罪歴として検察庁で管理され、各市区町村の「犯罪人名簿」に記載されます。前科がつくと、下記のような制限を受ける可能性があります。

 

・医者、公務員、会社役員など一定の職業に就くことができない

・国家資格の受験資格がない

・職場で懲戒処分の事由となる

・海外への渡航が制限される

・禁錮刑以上の場合、選挙権が制限される

 


2 前科を回避するための弁護活動

前科を回避するためには、起訴を避ける(不起訴処分となる)必要があります。不起訴処分となれば、前科はつきませんし、また、逮捕・勾留されている事件であれば、その時点で釈放されます。

強制わいせつ事件と迷惑防止条例違反事件のどちらの場合であっても、起訴される前に被害者の方との示談がまとまれば、不起訴処分となる可能性があります。これは、起訴・不起訴を決める検察官が、被害者との示談締結を非常に重要視しているからです。中でも、強制わいせつ事件では、被害者との示談締結によって被害者の方が告訴の取消しをしてくれた場合は、検察官は法律上、その事件を起訴することができません。もっとも、示談が締結されたからといっても、痴漢・わいせつ事件の事実が無かったことになるわけではありません。


3 弁護士に相談・依頼をしましょう!

痴漢・わいせつ事件の加害者は、示談交渉をしたいと思っても、通常、被害者側の連絡先等を知っていることはまれです。捜査機関も、加害者に対して、被害者の連絡先等を教えることはありません。

しかし、弁護士に依頼をしていれば、弁護士が捜査機関に対して、被害者の意向を踏まえた上で連絡先を取り次いでもらうよう働きかけることも可能です。また、法律の専門家である弁護士が示談交渉を行うことで、円満な解決を目指すことができます。


愛知刑事弁護士たいこう法律事務所では、痴漢・強制わいせつ事件などの弁護活動を数多く手がけてきました。痴漢・わいせつ事件で前科を避けたいとお考えの方は、すぐに当事務所(0120-758-631)までお問い合わせください。