示談をしてほしい

「示談」とは、痴漢・わいせつ事件等の加害者と被害者との間で話し合い、主に金銭的な賠償をすることによって迅速に刑事事件を解決することです。被害者の方と示談を締結することで、早期に刑事事件を解決することができます。下記は示談を締結するメリットとなります。

 

【示談のメリット】

・示談をすることで、刑事事件化の防止(被害届、告訴を出されない)や不起訴処分の可能性を高めることができます。

・刑事事件化の防止、不起訴処分となることで、前科を回避することができます。

・起訴された後でも、示談は被告人に有利な事情となり、量刑(刑の重さ)に大きな影響を与えます。

 

1 示談交渉は弁護士に依頼を

示談交渉は、専門家である弁護士に依頼しましょう。まれに加害者側が被害者側と、直接示談交渉を行うことがあります。このようなケースは、あらかじめ加害者側が被害者側の連絡先や住所等を知っていることが前提となります。しかし、加害者側が被害者側の連絡先等を知っていることは多くありません。また、仮に知っていたとしても、加害者側が被害者側と接触することはリスクを伴います。場合によっては、証拠隠滅(事実と異なる供述をするよう働きかける等)のおそれがあるとみなされ、逮捕されてしまう可能性もあります。弁護士に依頼をすれば、上記のような心配は一切いりません。

痴漢・わいせつ事件の依頼を受けた弁護士は、警察や検察に対して、被害者側と連絡が取れるように取り次ぎを依頼します。痴漢・わいせつ事件の被害者は、当然加害者との接触を拒みます。しかし、被害者側も相手方が弁護士であれば、話がしやすくなったり、示談に応じやすくなります。また、被害者の方にとっても示談に応じることで、刑事裁判では救済されない部分を考慮してもらうことができます。例えば、加害者が痴漢行為をした駅や電車などを利用しないようにする、あるいは、被害者の方と接触しないように約束する等の条項を加えることも可能です。

 


2 示談をする際の注意点

まず、加害者の方は示談をする際には一定のお金が必要となります。例えば、愛知県で痴漢行為をして迷惑防止条例違反となった場合、被害者にお支払する示談金の相場は、30万~50万円と言われています。ただし、この金額はあくまでも相場ですので、事件の内容、被害者の被害感情等によっては変わることがあります。

次に、罰金刑でも前科になります。懲役刑が前科になることはご存知かと思いますが、罰金刑も刑罰となりますので、前科がついてしまいます。痴漢・わいせつ事件において、被害者側と示談が成立しない場合には、罰金刑以上の刑罰を受ける可能性が高くなります。国家資格を持っている方、職場で懲戒処分を受ける可能性のある方は注意が必要です。

最後に、示談を締結しない場合、刑事事件とは別に被害者の方から民事上の責任(損害賠償)を問われる可能性があります。この場合、刑罰としての罰金を収めた後であっても、民事事件として責任追及されることもありますので、注意が必要です。


3 示談をお考えの方へ

痴漢・わいせつ事件の示談といっても、その内容は様々です。示談の申入れに寛大に答えてくれる被害者もいれば、一切加害者側と関わりたくないという被害者、単に謝罪を受けるだけの被害者もいらっしゃいます。また、痴漢行為の態様や悪質性、被害者の年齢・状況など個々の事情によって、示談の可否が変わることもあります。しかし、加害者側の弁護人として付いた以上は、加害者の利益を図ることはもちろんのこと、被害者の方にも納得していただけるような解決に向けて最善を尽くします。


愛知刑事弁護士たいこう法律事務所では、過去に多くに示談交渉を手掛けてきました。被疑者・被告人の弁護人として選任された以上は、依頼人の利益を図ることに最善を尽くすのは当然のことです。当事務所では、それに加えて被害者の方にも納得していただけるような解決も心掛けております。痴漢・わいせつ事件でお困りの方は、まずは当事務所(0120-758-631)までお問い合わせください。