身勝手な考えで痴漢・わいせつ行為をしてしまい、その後、自分のしてしまった罪に対する罪悪感や犯罪が発覚して逮捕されるかもしれないという不安や恐怖に耐えられなくなる方もいらっしゃいます。そして、どうにかして逮捕を避けたいと思い、警察へ自首や出頭を考える方も少なくはありません。ここでは、自首と出頭について解説をしていきたいと思います。
「自首」とは、犯人が捜査機関に発覚する前に、自己の犯罪事実を申告することをいいます。刑法上、自首をすると一定の条件のもと、刑の任意的減軽事由として刑が減軽される可能性があります(刑法第42条)。
一方、「出頭」とは、捜査機関が既に事件や犯人を知っている段階で、犯人が任意的に警察署などに出向くことをいいます。出頭は、法律上、特別な刑の減軽事由とはなっていません。もっとも、自ら出頭したことは、情状事実として犯人に有利な事情にはなり得ます。
自首と出頭は、刑の減軽事由となる点は共通していますが、その効果は両者で大きく異なります。特に、実刑判決か執行猶予付判決かのどちらになるか判断が分かれるようなケースでは、自首している方が、法律上、刑が減軽され、執行猶予付判決となる可能性が十分に考えられます。
では、自首をすることで、逮捕を避けることができるのでしょうか?
回答として、捜査機関に発覚していない犯人が自首をすることで、その場で逮捕されない可能性はあります。なぜなら、逮捕の要件を満たしていないことがあるからです。逮捕する前提として、「逃亡のおそれがある」「罪証隠滅のおそれがある」などの要件を満たす必要があります。しかし、自首をしてきたという事情は、これらの逮捕の要件を否定する事情となり得ます。ですから、自首をすることで、逮捕の可能性を下げることができます。
ただし、被害者の方が警察に相談をし捜査機関が既に犯人の特定をしていた場合や、防犯カメラの映像などから捜査機関が犯人を特定しているような場合には、法律上の自首になりません(出頭に該当します)。ですから、出頭したとしても逮捕される可能性はあります。もっとも、既に逮捕状が発布されている、あるいはする予定の場合には、逮捕を避けるのは難しいでしょう。繰り返しになりますが、出頭をしてという事情は、後の裁判において、被告人に有利な事情として扱われることもあります。
痴漢・わいせつ事件で逮捕を避けるためには、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談をすることで、各痴漢・わいせつ事件の事情を踏まえた上で、自首・出頭を視野に入れた適切なアドバイスを受けることができます。今後、どのように対応していけばいいのかお悩みの方にとっては、非常に助かることかと思います。よく、相談内容が外部に漏れることを心配される相談者様がいらっしゃいますが、その点はご安心ください。弁護士(法律事務所)は守秘義務を負っていますので、相談内容が漏れることは一切ございません。安心して法律相談にお越しください。
当事務所が弁護人として選任された場合は、犯人が自首・出頭をする際に、捜査機関に対して、逮捕しないように働きかけます。過去に当事務所で取り扱った痴漢・わいせつ事件の出頭事案で、当事務所から警察に働きかけることで逮捕回避に成功した事案もございます。まずは刑事事件に強い弁護士に相談をしましょう。
痴漢・わいせつ事件で自首・出頭をお考えの方、逮捕されるか不安な方は、刑事事件に強い愛知刑事弁護士たいこう法律事務所(0120-758-631)までお問い合わせください。過去に取り扱った事案の中で、自首・出頭により逮捕回避に成功した痴漢・わいせつ事件もございます。まずは、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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