釈放してほしい(起訴前)

ここでは、起訴される前に被疑者を釈放するための弁護活動について解説しております。起訴後の「保釈」については、愛知刑事弁護士たいこう法律事務所の刑事事件総合ホームページの「釈放・保釈してほしい」を参照してください。

1 勾留とは

勾留とは、罪を犯したと疑われる者の身柄を拘束する処分をいいます。そして、逮捕に引き続き行われる被疑者の勾留と、起訴された後の被告人の勾留があります。以下、被疑者の勾留についてご説明をします(被告人の勾留は、「釈放・保釈してほしい」を参照してください。)

逮捕された被疑者は、逮捕後48時間以内に、警察官から捜査書類と一緒に検察官に送致されます。送致された被疑者について、検察官が逃亡の恐れがあるなどと判断すると被疑者の勾留を請求します。その請求を受けた裁判官は、被疑者に対して勾留質問をし、勾留の必要があると判断すれば勾留決定がなされます。勾留決定がなされると、その日から10日間勾留されます。さらに引き続き勾留の必要がある場合、最大で10日間の追加勾留をすることができます。つまり、勾留決定がなされてから、最大20日間の身柄拘束がなされる可能性があります。


2 被疑者の勾留を避けたい

被疑者の勾留では、被疑者は物理的・精神的に過酷な状況に置かれます。例えば、身柄を拘束された状態での捜査機関による連日の取調べや、家族との面会等の制限(接見等禁止の処分が出た場合は、家族であっても面会はできません)などです。

また、被疑者の身柄拘束は、逮捕された日から数えると最大で23日もの間、継続される可能性があります。そのため、会社や学校を長期間欠席することを余儀なくされます。それに伴い、逮捕・勾留されていることが会社や学校に知れ渡るリスクも高まります。


3 勾留を阻止する弁護活動

(1)被疑者の勾留を阻止するためには、まず逮捕されないことが重要です。勾留は被疑者を逮捕した後でなければなされません(逮捕前置主義)。ですから、刑事事件を起こしてしまったら、事前に弁護士に相談をし、早期に対策を取ることをおすすめします。

弁護士に相談をすることで、刑事事件の具体的な対応方法のアドバイスを受けることができます。また、弁護活動として、捜査機関に対し、被疑者が捜査に協力的姿勢であることや、逃亡するおそれがないことなどを説得的に説明し、在宅捜査(逮捕しないで捜査をすること)にしてもらうことも可能です。

 

(2)既に被疑者が逮捕されてしまった場合、被疑者の勾留を阻止するために下記のような弁護活動を行うことができます。

 ①痴漢・わいせつ事件において逮捕後、検察官が裁判官に対して勾留請求をした場合、裁判官は「勾留の理由」と「勾留の必要性」があると認めた場合に、勾留決定をします(下記を参照)。

 

  ●勾留の理由…被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる理由があること

                           +

            ・被疑者が定まった住所を有しないとき

            ・被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき

            ・被疑者が逃亡し、又は逃亡するに足りる相当な理由があるとき

            のいずれかに該当すること

 

  ●勾留の必要性

 

 勾留請求または勾留決定前に弁護士を選任していれば、検察官に対しては勾留請求しないように、裁判官に対しては勾留の理由・必要性がないことを主張して勾留決定しないように働きかけることができます。逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。

 

 ②裁判官により被疑者の勾留が決定してしまった場合でも、弁護士を選任していれば、裁判官のした勾留決定に対して、勾留決定に対する準抗告(不服申立と思ってください)等をすることができます。

 


痴漢・わいせつ行為をして逮捕されないか不安な方、被疑者の勾留を避けたいという方は、すぐに刑事事件に強い愛知刑事弁護士たいこう法律事務所(0120-758-631)までお問い合わせください。

愛知刑事弁護士たいこう法律事務所では、痴漢・わいせつ事件に強い弁護士が、迅速に身柄解放活動・量刑を軽くするための弁護活動を行います。