弁護人の選任について

1 弁護人とその選任方法の種類

刑事事件を起こし逮捕・勾留された被疑者は、弁護人を選任し、弁護活動を依頼することができます。刑事事件の弁護人は、主に①国選弁護人、②当番弁護士、③私選弁護人の3つの種類があります。

 

①国選弁護人

国選弁護人には、起訴後に選任されるものと、起訴前の被疑者段階から選任されるものがあります。一般に知られているのが、起訴後の国選弁護人です。貧困その他の事由で弁護人を選任することができないときや、死刑・無期懲役など一定の重い刑罰が定められている事件等(必要的弁護事件:弁護人がいなければ裁判を開廷することができない事件)のときに、被告人は起訴後、国選弁護人を選任することができます。

加えて、(1)一定の重い刑罰が定められている事件で勾留されている被疑者、及び(2)検察官から即決裁判手続きによることの合意をするか否かの確認を受けた被疑者が国選弁護人の選任を請求した場合には、国選弁護人を選任することができます。(1)の場合の国選弁護人を、特に被疑者国選弁護人といいます。

このように、被疑者段階での国選弁護人は、一定の場合に限られています。

 

②当番弁護士

各都道府県の弁護士会が運営する制度として、当番弁護士という制度があります。当番弁護士とは、刑事事件を起こして逮捕された被疑者のもとへ、弁護士が1回のみ接見を行う制度です。当番弁護士は、被疑者と面会(接見)し、取調べ状況の確認や法的アドバイスなどを行います。基本的に、当番弁護士の派遣は1度限りです。もし弁護活動を依頼したい場合は、派遣された当番弁護士に依頼するか、あるいはご家族などに別の私選弁護人を探してもらい、弁護活動を依頼するかになります。

 

③私選弁護人

刑事事件を起こした被疑者は、いつでも私選弁護人を選任することができます。これは、警察が介入し、事件化されている場合のみならず、未だ警察などに知られておらず、事件が発覚する前でも私選弁護人を選任することができます。ですから、警察により逮捕される前に私選弁護人を選任することで、被疑者の逮捕を回避することができる場合があります。国選弁護人と比べると多額の費用がかかってしまいますが、刑事事件に強い弁護士を選任することができたり、迅速・丁寧な弁護活動が期待できたりとメリットは十分にあると思います。


2 痴漢・わいせつ事件で弁護人依頼

痴漢・わいせつ事件を起こしてしまった場合、基本的に、痴漢・わいせつ事件の被疑者は被疑者国選弁護人を選任することができません。選任するとしても、起訴された後になります。

ここで重要となるのが、私選弁護人を選任するか否かです。先ほども申し上げましたように、私選弁護人を選任するには多額の費用が発生します。その反面、刑事事件に強い弁護士を選任することができますし、選任後は迅速な弁護活動により不起訴処分や軽い処罰が期待できます。

 

早期に釈放してほしい、前科を回避したいなどという方は、事件発生後、すぐに私選弁護人を選任することをおすすめします。


 

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