痴漢・わいせつ事件と逮捕

1 逮捕とは?

逮捕とは、罪を犯したと思われる人(被疑者)の身柄を拘束する強制手段をいいます。逮捕には、刑事訴訟法上、①通常逮捕、②緊急逮捕、③現行犯逮捕の3つの種類があります。

 

①通常逮捕

通常逮捕とは、裁判所が発付した逮捕状に基づき被疑者を逮捕することです。

 

②緊急逮捕

緊急逮捕とは、法定刑に、「死刑、又は、無期もしくは3年以上の懲役、禁錮」が規定されている一定の重大な犯罪を起こしたことを疑うに足りる十分な理由がある場合について、裁判所に対する逮捕状の請求をする時間がないときに、その理由を告げて被疑者を逮捕することです。捜査機関は、被疑者を緊急逮捕した場合、直ちに裁判所の令状の発付を請求しなければなりません。

 

③現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、現に犯罪を行っている者又は現に犯罪を行い終わった者(現行犯人)を逮捕することです。現行犯人は、警察官でない一般の人でも、裁判官の逮捕状をなくして逮捕することができます。これは、被疑者が現に犯行を行っている、または犯罪を行い終わって間がない場合など、人違いなどのおそれがないと考えられるためです。もっとも、一般の人が、現行犯人を逮捕した際は、直ちに警察官や検察庁に引き渡さなければなりません。

 

 


痴漢事件においては、駅員や周囲の人たちから、痴漢行為をした被疑者を警察官に引き渡すことがあります。その後、被疑者は、警察官によって逮捕されるか、警察署に連行され、事情をきかれた後に釈放されます。このような痴漢事件の場合、逮捕の有無にかかわらず、すぐに弁護士に相談し、適切な対応をとることが今後の刑事処分において重要となります。

2 痴漢・わいせつ事件の逮捕

例えば、電車内での痴漢行為が見つかり、周囲の乗客によって取り押さえられた場合、次の駅で電車から降ろされ、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されることがよくあります。その他にも、繰り返し痴漢被害を受けていた被害者などからの情報により、常習的に痴漢行為を行う被疑者を、警察官が尾行し痴漢行為を行った瞬間にその場で現行犯逮捕するというケースもあります。

痴漢事件を起こした場合、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例違反か強制わいせつ罪(刑法第176条)の容疑で捜査機関による捜査が開始されます。

痴漢事件の被疑者を逮捕した後の捜査には、例えば、被疑者の手から被害者女性の衣服の繊維などの証拠物を採取したり、取調べを行い被疑者の供述の調書を作成したりします。もし、捜査段階で被疑者が痴漢行為を否認している場合は、逮捕に引き続き勾留される危険性が高くなります。


 

 

痴漢事件で逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談してください。刑事事件においては、逮捕直後からの対応・対策が非常に重要となります。痴漢事件では、基本的に逮捕直後の段階で国選弁護人が付くことはありませんので、私選弁護人を選任する必要があります。

愛知刑事弁護士たいこう法律事務所では、ご家族やご友人などの依頼で接見サービスを提供しています。逮捕された被疑者のもとへ刑事事件の経験豊富な弁護士が向かい、取調べの対処方法や今後の見通しなどのアドバイスを行います。接見終了後、接見した弁護士からご家族などの依頼者様に対して、接見の報告や今後の弁護活動についてお話します。

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