痴漢・わいせつ事件の刑罰

1 刑罰とは?

犯罪を起こした者に対して国が、刑罰を科すことにより、国民の利益を守っています。刑罰は、国が加害者の生命、自由、財産を強制的に奪うことになりますので、刑事裁判手続きを経て執行がなされます。そのため、被害者から加害者へ直接の報復を原則として禁止しています。


2 刑罰の種類

刑罰の種類として、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収が規定されています(刑法第9条)。痴漢・わいせつ事件を起こした際に成立する各都道府県の迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪においては、懲役または罰金の刑罰が規定されています。

 

 

死刑…加害者の生命を奪う刑罰です。

 具体的には、殺人罪(刑法199条)、強盗致死罪(240条)、現住建造物放火罪(108条)などがあります。死刑は、刑事施設内(主に拘置所)において、絞首して執行されます(刑法11条1項)。

 

 

懲役…加害者を刑事施設に拘置して、所定の作業を行わせる刑罰です。無期懲役と有期懲役(1月以上20年以下)があります。

2つ以上の罪を犯して併合罪(刑法45条)となる場合、有期懲役の上限は30年となります。

 

 

禁錮…加害者を刑事施設に拘置して、加害者の身体の自由を奪う刑罰です。懲役同様に無期禁錮と有期禁錮があります。

懲役刑と異なり、禁錮刑では刑務作業は義務ではありません。ただし、受刑者が希望すれば、刑務作業を行うことができます。

 

 

罰金…加害者に一定の金銭を支払わせることを内容とする財産刑です。

罰金は、原則として1万円以上とされています。

 

 

拘留…1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置し、加害者の身体の自由を奪う刑罰です。

例えば、公然わいせつ罪(刑法174条)、暴行罪(同208条)、侮辱罪(同231条)などに規定があります。

 

 

科料…1000円以上1万円未満の金銭を支払わせることを内容とする財産刑です。

 軽犯罪法違反や鉄道営業法違反などにその規定があり、軽微な義務違反をした場合に適用されます。

 

 

没収…犯罪に使用した物や犯罪で得た物等を国が強制的に取り上げる刑罰です。

没収は、付加刑として規定され、上記6種類の刑罰に加えて科せられる刑罰です。


3 痴漢・わいせつ事件の刑罰

痴漢・わいせつ事件を起こした場合、懲役や罰金が科せられることが想定されます。刑罰の量刑は、痴漢・わいせつ行為の動機・態様、前科の有無、被害者の方への謝罪や賠償の状況などを踏まえて決められます。

痴漢・わいせつ事件に強い弁護士に依頼することで、不起訴処分や量刑の軽減となる可能性を高めることが可能です。


愛知刑事弁護士たいこう法律事務所では、痴漢・わいせつ事件において、捜査段階では検察官に対して不起訴処分を求め、起訴後は刑の軽減に向けた弁護活動を行います。痴漢・わいせつ事件に強い弁護士が、事件解決に向けて全力で取り組みます。

痴漢・わいせつ事件でご家族が逮捕されてしまった場合や、今後逮捕されるかもしれないなどという方は、すぐに愛知刑事弁護士たいこう法律事務所(0120-758-631)までお問い合わせください。