痴漢・わいせつ事件の取調べ

1 取調べとは?

痴漢・わいせつ事件などの被疑者となると、捜査機関による取調べを受けることになります。取調べでは、事件の動機、内容、背景事情、生い立ちなど、さまざまなことについて聞かれます。

そして、被疑者等が取調べで話した内容は、供述調書に記載され、原則として証拠として使用されます。もし、実際に話した内容と異なっていたり、ニュアンスが違うなと感じた場合は、注意が必要です。

2 痴漢・わいせつ事件の取調べ

痴漢・わいせつ事件直後の取調べでは、事件の内容、事件前の行動など、こと細かに事情聴取をされます。そして、指紋を採取されたり、手のひらの微細な繊維などを採取されたりすることもあります。もし、被害者や被害者の衣服から、痴漢・わいせつ事件の犯人と思われる体液などが採取された場合には、DNA鑑定を行うため、被疑者の体液などを採取される場合もあります。

 

採取の結果、手のひらから被害者の衣服の繊維がたくさん発見されたり、DNA鑑定の結果で被害者の衣服から採取した体液と被疑者のものが同一であると判定されたりした場合は、犯罪を裏付ける客観的な証拠として、裁判上の証拠として用いられることもあります。

 

その他にも、痴漢・わいせつ事件では、被疑者の動機・性的嗜好を明らかにするために、家宅捜索を行い、アダルトビデオや成人雑誌、パソコンなどを押収されることもあります。事件自体はもちろんのこと、余罪についても調べられることがあります。


3 取調べを乗り切るために

痴漢・わいせつ事件での取調べを乗り切るために、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

痴漢。・わいせつ事件の経験豊富な弁護士は、警察での取調べ対応や事件についての的確な適切なアドバイスをすることが可能です。特に、痴漢・わいせつ事件で逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士を呼ばれることをおすすめします。逮捕直後の取調べでは、その内容によっては長期の身柄拘束につながることにもなりますし、反対に逮捕のみで釈放されることもあります。ですから、いち早く弁護士と接見をし、取調べのアドバイスを受けるのが一番です。

 

痴漢事件の場合、基本的に逮捕段階では国選弁護人は選任できません。ですから、逮捕後、すぐに弁護人をつけるには私選弁護人に依頼するしかありません。そこで、当事務所では、痴漢・わいせつ事件で逮捕されてしまった場合、逮捕されている警察署へ弁護士が直接接見(面会)に向かう、「接見サービス」をご提供しております。逮捕直後に刑事事件の経験豊富な弁護士が接見を行うことで、現在置かれている状況や今後の見通し、取調べの対処方法などのアドバイスを受けることができます。また、ご連絡の取れないご家族の方への伝言や接見の報告などについてもしっかり対応させていただきます。


 

 

愛知刑事弁護士たいこう法律事務所では、無料法律相談や接見サービスを提供しております。逮捕されそうな方、逮捕直後の方の弁護活動にも積極的に取り組んでおります。理由としましては、痴漢・わいせつ事件の逮捕の前後、特に取調べ時においては、被疑者に不利な内容の取調べが行われることがあるからです。もし被疑者が逮捕されてしまった場合、ご家族やご友人の方は、すぐに行動に移されることをおすすめします。

まずは、愛知刑事弁護士たいこう法律事務所(0120-758-631)までお電話ください。