不起訴処分とは、刑事事件について、検察官が公訴を提起しないという処分をいいます。不起訴処分の種類としては、下記の3つがあります。
・被疑事実が罪とならないときなど訴訟条件を欠く場合
・嫌疑なしや嫌疑不十分など犯罪の嫌疑がない場合
・刑の免除や起訴猶予など犯罪の嫌疑はあるが起訴をしない場合
不起訴処分となると、下記のようなメリットがあります。
・前科がつきません。
検察官が捜査などを終えて不起訴処分と判断すると、被疑者は起訴されません。そのため、裁判所で刑事事件として裁判されることはありませんので、前科はつきません。前科がつかないことで、医師、公務員、各種国家資格の取得制限や欠格事由など法律上の制約も受けません。つまり、不起訴処分となれば、今まで通りの生活に戻ることができます。
・身柄拘束から解放されます。
もし被疑者が逮捕・勾留されている事件であれば、不起訴処分となることで釈放されます。不起訴処分となることで事件が終了するからです。
・事件が公になることを防止できます。
痴漢・わいせつ事件などの刑事事件で起訴された場合、公開の法廷で裁判が開かれることになります。しかし、不起訴処分となれば、公開の法廷で裁判が開かれることはありません。ですから、不起訴処分となれば、起こした事件を第三者に知れ渡るのを防ぐことができます。
・会社や学校を辞めずにすむ可能性があります。
痴漢・わいせつ事件を起こし、裁判で有罪判決を言い渡されれば、会社や学校から懲戒処分を受ける、または依願退職・自主退職をすすめられる可能性があります。しかし、不起訴処分となれば、法律上何らの制約もありませんし、第三者に事件が知れ渡るおそれが低くなるため、会社や学校にばれずにすむ可能性があります。
不起訴処分は、検察官が公訴を提起しないという処分です。ですから、不起訴処分となるためには、刑事事件発生から起訴される前までに、不起訴処分となるような弁護活動を行う必要があります。痴漢・わいせつ事件を起こして逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談をして適切な対応をすることが重要となります。
痴漢・わいせつ事件において、不起訴処分となるには、被害者側と示談が成立していることが必要です。反対に、被害者との間で示談が成立していなければ、不起訴処分となるのは難しいでしょう。
もし、示談をお考えの方は、弁護士に依頼することをおすすめします。多くの加害者は、被害者側の連絡先等を知らないため、示談ができない状態にあります。しかし、弁護士であれば警察・検察に対して、被害者の意向を踏まえた上で連絡先の取り次ぎを依頼することができます。連絡先を知ることできれば、迅速に示談交渉へと移ります。刑事事件はスピード感が求められますから、弁護士を選ぶ際は、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
愛知刑事弁護士たいこう法律事務所は、痴漢・わいせつ事件をはじめ、数多くの不起訴処分を獲得してきました。弁護人となる当事務所の弁護士は、刑事事件の経験豊富な弁護士です。安心してお任せください。不起訴処分について詳しく相談されたい方は、当事務所(0120-758-631)までお問い合わせください。
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