1 痴漢事件とは
一般用語としての「痴漢」には、明確な定義は定められてはいません。そのため、一般的には、人に対して性的な言動、卑猥な行為などの性的嫌がらせをすることなどと理解されています。
痴漢事件における「痴漢行為」には、刑法の強制わいせつ罪(刑法176法)に該当する行為や各都道府県の定めるいわゆる迷惑防止条例違反となる行為があります。
これらの痴漢行為をした場合、犯罪行為となり刑事事件となります。つまり、警察などによる逮捕、検察官による起訴、裁判所による刑罰の言い渡しがなされるおそれがあります。
2 痴漢行為の類型
迷惑防止条例は、各都道府県ごとに定められている条例です。愛知県の場合、正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」として定められています。
愛知県の迷惑防止条例によると、痴漢行為の禁止を「第2条2項」に規定し、「第16条」において違反者に対する罰則を定めています。
愛知県において、迷惑防止条例違反に当たる痴漢行為をした場合の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。常習として痴漢行為が認められた場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と刑罰が重くなります。
各都道府県にも同様の条例がありますが、罰則が異なるところもあります。
強制わいせつ罪とは、13歳以上の男女に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です(刑法第176条)。また、13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした場合にも成立します。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。罰金刑の定めはありません。
強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、姦淫以外の性的羞恥心を害する行為とされています。具体的には、被害者の犯行を著しく困難あるいはそれに近い状態にした上で、衣服の中に手を入れ陰部や乳房などをもてあそぶ行為が典型的な例です。
3 迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の違い
痴漢の行為態様によって、迷惑防止条例違反の場合と強制わいせつ罪の場合とを区別しています。両者の間には、法定刑などの違いがあります。
① 法定刑
愛知県の迷惑防止条例を例にとると、法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習として痴漢行為が認められた場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています。
一方、強制わいせつ罪の場合、「6月以上10年以下の懲役」と規定されており、罰金刑はありません。
② 告訴の要否
強制わいせつ罪は、親告罪(検察官が被疑者を起訴するためには被害者の告訴が必要となる罪)です。そのため、被害者の告訴がなければ検察官は被疑者を起訴することができません。
ただし、2人以上の者が現場において共同して犯した場合には、親告罪とはならず、被害者の告訴がなくても起訴できます。
一方、迷惑防止条例違反の場合は、親告罪ではありませんので、被害者の告訴の有無に関わらず被疑者を起訴することができます。
刑事事件は、スピードが重要です。否認事件においては、早期に弁護士を選任することで被疑者に有利な証拠を保全することができます。罪を認めている事件でも、早期に弁護士を選任することで、被害者と示談交渉を行い、起訴されることなく事件を解決できる可能性があります。いずれにしても、早期に刑事事件の経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
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