愛知刑事弁護士たいこう法律事務所の痴漢・わいせつ事件専門サイトに、痴漢・わいせつ事件用語集を追加しました。
詳しくは、 痴漢・わいせつ事件用語集 をご覧ください。
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愛知刑事弁護士たいこう法律事務所
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児童買春罪(じどうばいしゅん)とは、児童(18歳未満の者)に対し、金銭などを支払い又は支払いう約束をして、性交等を行うことです。
性交等には、性交、性交類似行為のほか、自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等(性器、肛門、乳首)を触ることや、児童に自己の性器等を触らせるわいせつな行為も含まれます。
また、金銭などの支払いや支払いの約束をしていない場合には、児童買春罪は成立しませんが、各都道府県の青少年保護育成条例違反に問われるおそれが高いです。
児童買春罪の法定刑は、5年以下の懲役、又は300万円以下の罰金です(児童買春、児童ポルノ禁止法4条)。
児童買春、児童ポルノ禁止法の目的は、児童に対する性的搾取や性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性から、児童の保護を図ることです。
そのため、児童買春罪の法定刑は、罰金の金額も高く比較的重い罪となっています。
児童買春罪では、被疑者が児童に連絡を取り罪証隠滅を図ることがあるため、逮捕される可能性も十分にあります。
児童買春罪で逮捕されたら、最大72時間身柄拘束されます。
その間に、さらに身柄拘束をして捜査を継続する必要があると考えられた場合には、被疑者勾留の手続きが取られます。
児童買春罪で勾留されると、10日の勾留の後、さらに10日間勾留延長されることもあり、最大20日間勾留されます。
勾留期間が満了するまでに、検察官は、児童買春罪で起訴するか不起訴処分とするかを決定することになります。
わいせつ事件に強い弁護士は、依頼を受ければ逮捕直後から被疑者のもとへ接見へ向かい、早期の身柄拘束の釈放を目指します。また、被害児童の心情も配慮したうえ、被害者や被害者家族と示談交渉を行うことも重要な弁護活動となります。
児童買春の被害者は、肉体的・精神的ダメージが大きい場合もあるため、簡単に示談んに応じてもらえないこともありますが、弁護士を通すことで話し合いによる解決も不可能ではありません。
児童買春罪・わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件に強い愛知刑事弁護士たいこう法律事務所(0120-758-631)までお問い合わせください。
愛知県名古屋市で弁護士と直接面談できる初回の無料相談も受付けております。
強制わいせつ罪の法定刑は、 6月以上10年以下の懲役です(刑法第176条)。
強制わいせつ罪などの性犯罪は、被害者に与えるダメージが身体傷害よりも重いものになる可能性があります。そのため、平成16年に法定刑の厳罰化がなされ、強制わいせつ罪や強姦罪は非常に重たいものとなっています。
上記の通り、強制わいせつ罪には罰金刑がありません。もし強制わいせつ罪で起訴されてしまうと、正式裁判となりその法定刑の重さから執行猶予のつかない実刑判決となる可能性もあります。
強制わいせつ罪の特徴としては、親告罪であるという点です。親告罪とは、強制わいせつの被害者が告訴をすることにより公訴を提起することが可能となる犯罪のことを指します。強制わいせつ罪が親告罪であることは、刑事弁護方針に大きな影響を与えることになります。
強制わいせつ事件において、被害者と示談をすることが重要となります。先述したように、強制わいせつ事件は、被害者が加害者を処罰してほしい意思を告げることで初めて裁判にすることができます(親告罪)。そのため、強制わいせつ事件では、被害者が告訴しない、告訴をしていても取り下げるような場合は、裁判になることはありません。このように、強制わいせつ事件では、被害者と示談することは今後の結果を左右する重要なものといえます。そして、仮に強制わいせつ事件で起訴されていたとしても、被害者と示談をすることで、量刑に大きな影響を与えます。
ただし、強制わいせつ事件の被害者は、肉体的・精神的に大きなダメージを受けて被害者感情も大きくなっていますので、簡単には示談に応じてくれません。弁護士を通じて被害者が納得いくような示談案を提示し、双方が納得する示談をすることが肝心です。
強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件に強い愛知刑事弁護士たいこう法律事務所(0120-758-631)までご連絡ください。
加害者・被害者のどちらでも相談をすることが可能です。初回の相談は0円となっておりますので、ぜひ一度ご利用ください。
公然わいせつとは、公然でわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です(刑法第174条)。
公然わいせつ罪の法定刑は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態のことを指します。
例えば、公共の場はもちろんのこと、不特定多数がみることができるインターネット上や、個人の家であっても周りから丸見えの状態であれば公然とみなされます。
「わいせつ」とは、過去の判例では、いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義に反するものとされています。
例えば、性器や胸など、一般的にわいせつとされている部分を露出したり、性行為や性行為疑似行為などを人前で行ったりすることなどです。
ただし、わいせつの定義については、状況や時代背景などによってわいせつとなるか否かが変わってくる曖昧なところがあります。
公然わいせつをしてしまった場合、本人に前科がない、行為態様が悪質ではない、余罪がない等の事情があれば、不起訴処分となることもあります。また、初犯であれば、起訴されたとしても、反省の態度が検察官や裁判官に伝われば、罰金刑で終わることもあります。
しかし、過去に同種の犯罪を繰り返しているような場合は、執行猶予や実刑判決となる可能性もあります。
公然わいせつ事件でお困りの方は、まずは早期に愛知刑事弁護士たいこう法律事務所(0120-758-631)までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、今後の事件の見通しや弁護士を付けたときのメリットなど、各事件に応じた適切なアドバイスをいたします。
初回の法律相談は、0円となっております。無料相談だけしたいという方も、是非ご来所ください。
新しいHPを公開しました。 痴漢・わいせつ事件専用サイトです。 是非、こちらもご覧ください。
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